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株券の名義変更

相続人が相続する財産のなかに株式があり、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。

株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。

上場株式の名義変更の手続き

上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。
ですから、証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で手続をすることになります。

(1)証券会社との手続

証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。

その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。

・株式名義書換請求書

・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)

・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)

・相続人の戸籍謄本

・遺産分割協議書

これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。

(2)株式を発行している株式会社との手続

株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。
通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれます。

その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。

非上場株式の名義変更手続き

非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ会社によって行う手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。

 

当事務所では株券の名義変更に必要な手続きのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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