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千葉興業銀行の預金の相続手続きについて

無料相談実施中!

当事務所は千葉興業銀行の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を随時承っております。

当事務所が相続・遺言のご相談をお受けする中で、千葉興業銀行の預金の相続手続きに数多く携わってきました。

このような豊富な相談経験を活かし、適切な相続手続きをアドバイスさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

千葉興業銀行の預金の相続手続きの流れ

千葉興業銀行の相続手続きの流れ

1.口座の名義人がお亡くなりになった場合、まず相続の届出を行います。

※ この時、被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。残高証明書は、請求手続きを行なうと、預金のある支店から、後日、郵送されてきます(別途、手数料がかかります。請求手続きを行なった支店で、現金で支払えます)。

 

2.相続に係る依頼書の交付を受けます。

千葉興業銀行の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。

払戻手続 
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

名義変更 
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続

※ 主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行いますが、現状では、利率がとても良い預金商品というのは、殆どありませんので、通常は、払戻手続によります。名義変更による場合には、原則、遺産分割協議を行い、誰が、その預金を相続するのかを決めておく必要があります。これは、預金については、判例上、法定相続分通りに各相続人が取得出来るということになっているため、法定相続分ではなく、相続人の中の任意の誰かがその預金を相続したということを千葉興業銀行に伝えるために、遺産分割協議が必要になります。

 

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

千葉興業銀行の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。

・相続に係る依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

 

千葉興業銀行の預金の名義変更の場合、次の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に係る依頼書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

  

不動産の名義変更の必要性

相続手続きでよくある問題として、預金の名義変更手続きは行ったが、不動産の名義変更手続きは済ませていないといったお客様が多くいらっしゃいます。不動産の名義変更手続きは忘れがちになってしまいますが、こちらも必要な手続きとなっております。

「不動産の名義変更」について詳しくはこちら

 

遺産整理業務

不動産の名義変更だけでなく、相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。 

遺産整理業務についてこちら>>

相続財産の価額報酬額
500万円以下250,000円(税込275,000円)
500万円を超え5,000万円以下価額の1.32%+190,000円(税込209,000円)
5,000万円を超え1億円以下価額の1.1%+290,000円(税込319,000円)
1億円を超え3億円以下価額の0.77%+590,000円(税込649,000円)
3億円以上価額の0.44%+1490,000円(税込1,639,000円)

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合30,000円(税込33,000円)、1日の場合は50,000円(税込55,000円)をいただきます。
※相続人1名様につき50,000円(税込55,000円)を加算させていただきます。
※着手金として、契約時に100,000円(税込110,000円)をいただきます。
※外国の資産がある場合はお受けできないことがございます。
※ 困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)の場合は、報酬を加算させていただきます。
※相続税の申告がある場合は、報酬を加算させていただきます。
※表示価格は全て税込みとなっております。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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