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預貯金の名義変更手続き

よく知られていることですが、被相続人名義の預金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されます。

これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。

このように凍結された預金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。

※事前にそれぞれの金融機関に確認が必要となります。

●ゆうちょ銀行の手続き>> ●千葉銀行の手続き>> ●京葉銀行の手続き>>

●みずほ銀行の手続き>> ●三井住友銀行の手続き>> ●三菱UFJ信託銀行の手続き>>

●JAバンク・JA八千代市・八千代市農業協同組合の相続手続き>>

●千葉興業銀行の相続手続き>>

 

遺産分割協議前の場合

遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。

■ 金融機関所定の払い戻し請求書

■ 相続人全員の印鑑証明書

■ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

■ 各相続人の現在の戸籍謄本

■ 被相続人の預金通帳・カード

金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。
ここで、重要なのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍が必要ということです。
出生から死亡までのすべての戸籍を取得するのは、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。

被相続人が、結婚により住所を変えていた場合や引越しをした際には、本籍地が移動している場合も少なくありません。
その場合には、それぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要があります。
また、休日は役所も銀行も空いていないことが多く、平日に仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れがあれば、その都度、やり直しをしないといけません。
当事務所は相続財産(遺産)整理の専門家として、煩雑で面倒な預金の名義変更手続も多くのお客様にご依頼いただいております。

 

遺産分割協議後の場合

遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。

1遺産分割協議に基づく場合 以下の書類を金融機関に提出することになります。

■ 金融機関所定の払い戻し請求書

■ 相続人全員の印鑑証明書

■ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

■ 各相続人の現在の戸籍謄本

■ 被相続人の預金通帳・カード

■ 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

 

2調停・審判に基づく場合 以下の書類を金融機関に提出することになります。

■ 金融機関所定の払い戻し請求書

■ 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます。)

■ 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書

■ 被相続人の預金通帳・カード

 

3遺言書に基づく場合 以下の書類を金融機関に提出することになります。

■ 金融機関所定の払い戻し請求書

■ 遺言書

■ 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)

■ 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書

■ 被相続人の預金通帳・カード

 

遺産整理業務

不動産の名義変更だけでなく、相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。 

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相続財産の価額報酬額
500万円以下250,000円(税込275,000円)
500万円を超え5,000万円以下価額の1.32%+190,000円(税込209,000円)
5,000万円を超え1億円以下価額の1.1%+290,000円(税込319,000円)
1億円を超え3億円以下価額の0.77%+590,000円(税込649,000円)
3億円以上価額の0.44%+1490,000円(税込1,639,000円)

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合30,000円(税込33,000円)、1日の場合は50,000円(税込55,000円)をいただきます。
※相続人1名様につき50,000円(税込55,000円)を加算させていただきます。
※着手金として、契約時に100,000円(税込110,000円)をいただきます。
※外国の資産がある場合はお受けできないことがございます。
※ 困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)の場合は、報酬を加算させていただきます。
※相続税の申告がある場合は、報酬を加算させていただきます。
※表示価格は全て税込みとなっております。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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